1949-05-09 第5回国会 参議院 建設委員会 第11号 第三條の土地の測量ということがいささか明確を欠くのではないかという感じを実は持ちまして、それは第十條に「測量標」というものを定義したものがございますが、その中に「磁氣点標石」、つまり地球の磁石の南北といつたようなことをこれに示す標石であると考えますが、そういうようなものが標石になつておるならば、土地の測量というのは一体土地の高低、位置ということばかりでなく、地磁氣というようなものを含めるような土地の 坪井忠二